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2015/09/14 『三菱UFJニコスに対する訴状作成』
2015/09/10 『新生フィナンシャル(レイク)への過払い金返還請求』
2015/09/05 『過払い金返還請求のデメリット』
2015/09/04 『過払い金の入金』
2015/09/03 『任意整理のご依頼を頂きました』
2015/08/31 『何も資料がない過払い金返還請求』
2015/08/28 『どの司法書士事務所に依頼しても同じですか?』
2015/08/27 『アイフル、借入金完済』
2015/08/26 『借入先からの電話』
2015/08/24 『過払い金編請求訴訟の準備』
2015/08/04 自己破産の書類作成(ブログ)
2015/08/02 アイフルとの過払い金返還請求訴訟(ブログ)
こんにちは。先日久しぶりに過払い訴訟で簡裁に行ってきました。
「過払いかも」というご相談は時々あるのですが、調べてみると既に完済から10年以上経っていて、残念ながら時効ということが多いです。また、もともと利息制限法以内の借入で、過払いではなかったということもあります。
裁判所も最近は過払い案件が減ったのか、同じ時刻に呼び出された人たちは、別の内容のようでした。
裁判は、直前に相手方との和解が出来たので、裁判官に和解に代わる決定を出してもらって無事終了。依頼者の方にも喜んでいただけそうです。
先日いただいたご質問をアレンジしてご紹介させていただきます。
Q.マイホームを購入しようと思い、知り合いの不動産会社で物件を探してもらっています。
担当者から、信用情報を取っておいた方が良いと言われたので、信用情報3種類(CIC、JICC、全銀協)を取得しました。
その中でCICに延滞の記録が載っていました。
このままだと住宅ローンの審査には通らないので困っています。
消してもらうことはできますか。
A.信用情報を削除できるのは、主に時効になっている場合です。
時効とは、5年以上返済も借入もせず、裁判手続き(訴訟や支払督促など)がない場合です。
裁判手続きがあると時効期間が延びます。
信用情報を見せていただければ、ある程度はご相談可能です。
ただし、裁判の情報などは信用情報だけでは分からないこともあります。
ご自分で信用情報を見ただけですと、よく分からない部分も多いと思います。
自分で借入先に電話して交渉しようなどとせず(時効が中断する可能性もあり危険です)、司法書士にご相談なさることをお勧めします。
当事務所ではご依頼いただいた後、取引履歴等の資料を取得し、詳しく調べてから時効援用通知を内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便送付後、時効援用通知の到着の確認、処理の確認、信用情報の削除の確認、必要に応じて契約書の返還請求等を行っています。
時効や信用情報でお困りでしたら一度ご相談下さい。
電話やお問い合わせフォームから、日々色々なご相談・ご質問をいただきます。
このブログを見ている方も、同じようなお悩みがあるかもしれませんので、アレンジしてご紹介しています。
さて、時々いただくご質問
「クレジットカードがないと不安。1枚だけ手元に残して任意整理できますか?」
「ガソリンを入れるときにお得になるクレジットカードは残したいのですが」
確かに...
今までカードを使っていた方からすると、不安なのは分かります。
ガソリンも少しでも安くなった方がいいですし…
ですが、カードを残しておくというのはお勧めできません。
理由はいくつかあります。
理由1 残しておいてもその内使えなくなります。
カード会社は定期的に信用情報機関に最新情報を照会しています。
そのため、任意整理に含めていないカードでも更新や利用が出来なくなることが多いです。
理由2 困ったときに、そのカードを利用して結局借金が増えてしまう。
カードを辞めて現金払いしていればそのようなことはないのですが、ついカードに頼ってしまい、結局そのカードも任意整理する羽目に、あるいは払えなければ自己破産ということも。
理由3 ガソリン代で得するよりも、利息の支払の方が高いことがほとんど。
例えば、1リットル当たりカード使用で2円安くなるカードだとします。
1ヶ月に1回、50リットル入れるとすると、
2円×50=100円安くなり
1年で、100円×12=1200円安くなることに
クレジットカードの残高にもよりますが、年18パーセントの利息の方が明らかに高いです。
と言うことで、カードを残しておきたいというのは、難しいと思ってください。
クレジットカードがなくてもETC利用できる方法もありますし、デビットカードで買い物を利用すると言う方法もあります。
具体的なご相談、細かいこと等は、お気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理関係(任意整理、時効援用、過払い金返還、自己破産申立書類作成など)のご依頼の場合、
「家族に内緒で」と言われることがあります。
内緒に出来るかは、依頼内容や事情によっては難しいこともあります。
例えば自己破産では、(原則として)同居人全員の収入や支出を申告しなければなりません。
必要書類も家族の協力がないと準備が難しい物もあります。
その上で、裁判所が破産状態かどうかを判断しますので、
同居家族に内緒のまま進めるというのは良くないと思います。
詳しいご事情を聞いた上で、家族に内緒のまま進めると決めた場合、
当事務所では次のようにしています。
・電話連絡は携帯に
・メール
・郵便を送るときは、事務所名の入っていない封筒を使用
・自宅に郵便も難しいときは、郵便局局留めか、事務所で手渡し
など
そうしたからといって、絶対にばれないという保証はないのですが。
家族に内緒にできるのかどうかは、事情によって異なりますので、
個別にご相談してアドバイスさせていただきます。
先日、三菱UFJニコスに対する訴状を作成しました。
ありがたいことに私が長年続けているブログを見ていただいた方からのご依頼でした。
その方は神奈川県内にお住まいなのですが、湘南地域ではないので、いつもの地元の裁判所ではなく、初めての簡易裁判所に訴状を出すことになります。
その方がお住まいの地域を管轄する簡裁は駅から少し離れているようなので、通うようになると不便になるかもしれないと思い、いっそのこと相手方の本店近くの東京簡裁にしてしまおうかとも考えたのですが、結局前者の簡裁にしました。
お陰様で忙しくさせて頂いている自営業者としては、多少の不便は我慢してでも時間の確保を優先させたかったからです。
そうは言っても最寄駅からかなり歩くことになるその簡裁、雨には降られたくないものです。
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