ローン会社と分割払い契約をしていた場合の時効


消滅時効の計算をし始める時点、つまり時効の起算点は、権利を行使することができる時から数えます(民法166条第1項)。

 

消費者金融等のキャッシングの場合は、最終取引日から5年で時効になります。例外として、債務名義(判決など)を取得されている場合等は異なります。

 

では、ローン会社と分割払い契約をしていた場合は、どうなるのでしょうか?

 

厳密には、分割払いの場合、各支払予定額について個別に時効が進行しますので、そうすると、最終返済期日にならないと全額についての時効が進行しないことになります。

 

例えば、3年間の分割払い契約をしていた場合は、3年後の最終回を過ぎないと全額について時効が進行しません。それまでは、支払日を経過したものから個別に進行することになります。

 

但し、契約条項の期限の利益喪失約款には、「一回でも支払いを怠ると当然に期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。

 

このような記載があれば、分割金の返済を怠った時から全額について債権者は支払いを請求できることになりますので、この時から全額について時効が進行します。

 

つまり、返済を怠ってから5年以上経過していれば(債務名義もなければ)、時効ですので時効の援用通知を送付します。

 

先日、ご依頼頂いたのがまさにこの様なケースでして、あらかじめ債務名義がない旨を確認したうえで時効援用通知を送付したら、「分割払いのためまだ時効は完成していない」という文書が届きました。

 

契約内容も確認したうえで、時効援用通知も送付したのにと思って電話で伝えたところ、「文書で主張内容を書いてFAXしてくれれば対応します」とのことでした。

 

すぐにFAXしたところ、時効であることを認めてくれたようで、債権債務なしの確認書が届きました。どうやらこちらの会社は分割払いの場合は、一旦時効でないと主張するという方針のようです。

 

時効の場合、年数だけでは判断できないこともありますし、契約内容を確認してから時効援用通知を送付したほうが良いこともあります。

 

時効でお悩みの方は、ご自分で直接対応するよりも、専門家に任せた方が良いと思います。

当事務所ではご相談は完全に無料にて対応させて頂いておりますので、是非お気軽にご相談ください。