破産の審尋


横浜地裁に破産申立した場合、同時廃止事件(大体20万円を超える財産がなく、浪費等の免責不許可事由がない場合)になると、裁判官との審尋(面接)に行っていただくことになります。

 

今の所、1回目の審尋は毎週水曜日か金曜日に行われ、時間は10時、10時30分、11時、11時30分などと30分刻みで設定された中から選ぶことが多いです。

 

30分後には別の人の審尋が行われるので、長くかかっても20分くらいで終わるものなのですが、先日、依頼者の方がこの審尋に行ったところ、何と1分で終わったとのことです。

過去にたくさんの依頼者の方から審尋について聞いてますが、1分というのは最速です。

 

また、横浜地裁では司法書士の同席はできませんが、裁判所によっては司法書士も審尋に同席するよう言われることもあり、何度か審尋に同席したこともありますが、そんなに早く終わったことはありません。

 

ちなみにその1分という短い審尋で聞かれたことは、名前、住所等変更はないか、申立書に間違いはないかだけだったそうです。

その後、次回の免責審尋の日にちと時間を告げられて終了したそうです。

 

依頼者の方は、「かなり緊張して出向いたので、無事に終わりほっとした」とのことでした。

 

それにしても、1分というのはあまりにも短く驚きましたが、おそらく、依頼者の個別的な事情もあり、また、あらかじめ申立書に質問されそうな事柄を説明しておいたのが良かったのかもしれません。

 

この後は、約2か月後に免責審尋があります。

 

横浜地裁の場合、裁判官から注意事項などを聞くという形式で行われますが、横浜地裁の他の支部の場合は、免責審尋は行わないところが多いです。

 

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