過払い金があるのですが、自己破産をするとどうなりますか?


個人の自己破産の場合、同時廃止事件になるのか、それとも管財事件になるのかというのは気掛かりなところです。


以下は、全て横浜地裁の場合で、個人の破産で、会社代表者や自営業者ではない場合の話として進めます。


原則として、借主が保有している個々の資産が20万円を超える場合や、明らかな免責不許可事由がある場合などは管財事件となり、そうなると予納金が30万円必要となってしまいます。


予納金の納付後、破産管財人が選任され、破産管財人が財産の調査等を行い、配当できる場合は配当します。


管財事件にならない場合は、同時廃止となります。


同時廃止とは、個々の資産が20万円を超えない場合等で、配当すべき財産がないので、調査や配当手続きが行われません。

同時廃止事件であれば、予納金30万円は不要です。


自己破産する場合でも、資産が少しあることは、良くあります。

資産とは、現金、預金、保険解約返戻金、退職金見込額の8分の1、自動車などです。

そして、過払い金があれば資産になります。


例えば、過払い金が費用を差し引いて23万円あった場合は、管財事件になります。

そのため、予納金30万円を支払わなければならず、通常過払い金23万円を充て、残りの7万円を給料等から支払います。

予納金は原則一括払いですが、無理な場合は分割払い(数回程度なら可)で支払います。


一方、過払い金が費用を差し引いて19万円で、他に資産もなく、免責不許可事由もなければ、同時廃止事件となります。

30万円の予納金も不要ですし、過払い金19万円は手元に残しておけます。


つまり、20万円前後の過払いが残っていた場合は、金額によって結論が大きく変わることになります。


20万円を超えていた場合は、原則管財事件になってしまい、破産する人から見ると不公平な気がしなくもないですがこのような取扱いになっています。


司法書士としては、依頼者の意向に忠実に、かつ資料等を調べて正確な書類を作成して、裁判所に正確な情報を伝えることが重要だと思っています。


管財事件になった場合でも、管財人に提出する書類の作成も行っています。

管財事件でもそうでなくても、免責決定が得られるまでサポートしています。


なお、事案によっては上記の話が当てはまらないこともあります。

あくまでも一般的な話として見ていただければ幸いです。

個別のご相談は、直接面談の上行っていますので、お気軽にご連絡ください。