先の参議院選でNHKから国民を守る党(N国党)・党首の立花孝志氏が国政に進出しました。その関係かもしれませんが、最近NHK受信料の時効についてのお問い合わせが増えています。
よくある質問をまとめましたので参考になさってください。具体的なケースについては詳しく直接ご相談させていただきます。
【質問】
以前住んでいたアパートで、NHKの集金の人が来てその場で現金を払ったことがあります。10年以上前です。契約したかは覚えていません。その後何度か引っ越ししていてNHKから請求書を受け取った覚えはありません。NHKと契約したかどうかを調べたいのですが、そちらの事務所で調べてもらうことは出来ますか。
【回答】
出来ます。正式にお申し込みいただき、当時の住所、その後の住所などを教えていただければ、当事務所からNHKに照会します。契約があると判明したら、5年を超える受信料については時効の援用が可能です。当事務所で時効援用手続きもします。
【質問】
NHKに受信料の時効援用をして認められたとして不都合はありますか。嫌がらせや近所に知られるか等が心配です。
【回答】
NHKに時効援用をし(当事務所では内容証明郵便で時効援用通知を送付しています)、中断事由がなければ時効が認められ、当事務所でNHKに確認を取ります。5年を超える受信料の支払い義務はなくなり、今後最近5年分の受信料の請求書が届くこととなります。今まで当事務所で扱ったケースでは、時効を認められた後、嫌がらせや近所に知られるといったことはありません。
【質問】
自己破産すると受信料はどうなるのでしょうか。10年分以上未払いの受信料が貯まっています。請求書は時々届きます。今回やむを得ず自己破産を考えています。自己破産すると受信料は免責されますか。いつからまた払わないといけないのでしょうか。テレビはずっと持っていて見ることが出来ます。今のところ処分する予定はありません。
【回答】
自己破産するとNHK受信料は免責される取り扱いになります(租税等の非免責債権ではありません)。どの時点までの受信料が免責されるのかというと、破産手続開始決定前の受信料です。開始決定後の受信料は支払わなければなりません。なお、テレビを処分するのであれば家電リサイクル券を購入し、テレビを廃棄するなどし、NHK所定の解約届に記入し提出することになります。
【質問】
時効の援用について相談したいです。受信料の契約者は夫になっています。妻である私が相談に伺うことは出来ますか。
【回答】
相談は奥様からでも可能です。ただ、手続きをお申し込みいただく場合は、ご本人にお申し込みいただかなければなりません。ご主人様にも直接お会いすることとなります。
【質問】
自宅と一人暮らしの長男(大学生)のアパートにそれぞれテレビがあります。その場合、NHKの受信契約は2件になるのでしょうか。
【回答】
NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方は、受信契約の義務があるとされています。一人暮らしの大学生も(仮に未成年でも)受信契約は必要です。ただし、学生、単身赴任、別荘別宅などの場合は割引制度があります。
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