茅ヶ崎・辻堂の任意整理はお任せ下さい


任意整理

裁判所等公的機関を利用することなく、認定司法書士等の専門家に依頼して貸金業者と話し合い、借金問題を解決することができます。

 

認定司法書士が依頼を受けると、すぐにそれぞれの貸金業者に「受任通知」を送り、代理人であることを告げます。

すると、貸金業者は一切の「取立行為」ができなくなります。そして「貸金業法」など法律の知識を生かして交渉をします。

 

また「利息制限法」に基づいて、過去にさかのぼって借入総額を計算しなおし、利息の過払いを元金に充当するなどして、借金を少なくします。

さらには、元金を超えた過払いがある場合は、これを取り戻すことができます。

 

そして、再計算後も借金が残った場合、利息をカットし無理のない返済計画を立て、毎月の返済を少なくできます。

こうして月々計画的に返済できる額で貸金業者と再契約します。

任意整理のメリット

1.取立がストップする

2.払いすぎた利息を取り戻すことができる

3.一括払いのものを、分割払いにできる

4.利息がつかなくなる

5.毎月の返済が1回で済む

6.裁判所等公的機関を通さないので、周囲に知られずに進められる

任意整理のメリットについての詳細

任意整理のメリットの詳細

●原則将来利息をカットできるので、完済しやすくなります

●裁判所を通さないので、スムーズに手続きできます

●一部の会社だけ除外することもできます

原則将来利息をカットできるので、完済しやすくなります

任意整理は、借金問題の中で一番よく使われている手続きです。利息制限法が改正された現在、過払金がないとメリットがないのでは?と思われるかもしれません。

 

ですが、本来ならこれから完済までに払わなければならない利息(将来利息、年18パーセント程度)を司法書士が交渉することにより原則カットできます。ですので、無理のない金額で毎月返済し数年で完済することが可能になります。

 

任意整理した場合としなかった場合の比較(一般的な例)

○任意整理しない場合

(例)元金36万円、利息年18パーセント、毎月1万円ずつ返済

元金 36万円

返済総額 約51万円(内利息約15万円)

返済期間 51ヶ月(4年3ヶ月)

 

○任意整理した場合

(例)元金36万円、将来利息年0パーセント、毎月1万円ずつ返済

元金 36万円

返済総額 36万円(内利息0円)

返済期間 36ヶ月(3年)

 

任意整理した場合としなかった場合の返済額の差額

51万円-36万円=15万円

※任意整理した方が、15万円返済総額が減る!

 

実際は任意整理しないと、返済・借入を繰り替えてしまうので、返済だけして借入額を減らすということは難しいです。結局、完済までに支払う金額はもっと増えてしまいます。過払い金がない場合でも、任意整理をした方が、今後の利息を減らせるので、返済総額を減らすことができ、確実に完済しやすくなります。

裁判所を通さないので、スムーズに手続きできます

任意整理は、裁判所の手続き(個人民事再生や自己破産)と違って、裁判所を通さず、直接クレジットカード会社や消費者金融との話合いで和解交渉ができるので、スムーズに手続き出来ます

一部の会社だけ除外することもできます

任意整理の場合は、一部の会社を除くことができます。例えば1社だけそのままにして、それ以外を任意整理するということが可能です。実際に、除外した方が良いのか、除外しても返済出来そうかなどは、直接ご相談させていただきます。

任意整理のメリット(将来利息のカット)があまり知られていないので、任意整理をしても変わらないのでは?と思って、不安に思いながらもそのまま返済を続けている方が多いと思います。ですが、任意整理した方が、返済額・返済期間を大幅に減らせることが多いです。今後借入をしなくなるので、確実に完済しやすくなります。返済を続けることに不安を感じる場合は、是非当事務所にご相談下さい。

 

(司法書士の代理権の範囲:任意整理の手続きを行うにあたり、司法書士が代理人となることができるのは、1社につき元金が140万円以内の場合となります。)


任意整理についてよく頂戴するご質問



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