茅ヶ崎・辻堂の個人民事再生(個人再生・民事再生)はお任せ下さい


個人民事再生(個人再生・民事再生)

裁判所に申立てて、借金を大幅に減額してもらい、残った額については、裁判所の定めた再生計画に従い、3年程度の期間をかけて支払いをしていきます。

 

また、「住宅資金特別条項」というものを定めれば、住宅を手放すことなく手続きをとれます。

個人民事再生の流れ

1.相談にお越しいただき、ご相談のうえで、ご依頼いただきます。

2. 契約後、すぐに、各債権者に対して、受任通知を送付いたします。この通知により、債権者からの取立てはとまります。また、この通知で、いままでの取引履歴の開示を請求します。

3.申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。書類に不備がなければ、開始決定がなされます。

4.再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案の内容は、原則として3年間の分割弁済です。

5.裁判所による認可決定がなされます。これにより、再生手続きは終結し、再生計画に基づいて各債権者に支払いを開始します。なお、当事務所で振り込みの代行をさせて頂くことも可能です。


個人民事再生についてよく頂戴するご質問



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